1953-03-12 第15回国会 衆議院 本会議 第39号
すなわち 附帯条項 一、国民健康保険両建整備資金貸付金をできるだけ多くの保険者に対して貸付ができるようにして貸付予算総額を有効に使用するため、法第三条及び第四条の二の「特別の事由」を広く解釈運用すること。 二、貸付手続をできるだけ簡素化し、貸付事務の迅速を図ること。
すなわち 附帯条項 一、国民健康保険両建整備資金貸付金をできるだけ多くの保険者に対して貸付ができるようにして貸付予算総額を有効に使用するため、法第三条及び第四条の二の「特別の事由」を広く解釈運用すること。 二、貸付手続をできるだけ簡素化し、貸付事務の迅速を図ること。
附帯条項 一 国民健康保険再建整備資金貸付金をできるだけ多くの保険者に対して貸付ができるようにして貸付予算総額を有効に使用するため、法第三条及び第四条の二の「特別の事由」を広く解釈運用すること。 二 貸付手続をできるだけ簡素化し、貸付事務の迅速をはかること。右附帯条項を付して原案に賛成することにいたしました。